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THE SLOPE GROIND
斜面地,傾斜地
査定買取り

『崖地だけど家を建てたい』
『放置したままの土地を何とか活用したい』
『斜面地を売りたい』

悪条件の土地を活用

土地を所有しながらも、悪条件のためご活用をあきらめている方はいらっしゃいませんか?
たとえ狭小地、変形地、道上地~道下地等、斜面地、急傾斜地、崖地などでも活用できる可能性は十分にあります!ご自身の中であきらめず、まずは経験豊富なわたしたちに、ご一報ください。現地まで出張無料査定にお伺いします!

Voluntary sale 『任意売却』のご相談承ります。

『任意売却』とは?

任意売却とは、債務者と各金融機関との合意のもとに入札開始前に債務を整理し、競売の対象となる不動産を任意に売却する仕組みです。

Main target audience

主な対象者

  1. Case-01

    住宅ローンを3~6ヶ月以上滞納して「事故案件」として債権者に通告され、残った住宅ローン全額を一括請求されている方。

  2. Case-02

    上記の状態で且つ債権者より「競売」にかけられている方。

  3. Case-03

    税金の滞納をして「差押え」をされ、「公売」にかけられている方。

  4. Case-04

    一般債権(車のローン・消費者金融等)の「差押え」をされて競売にかけられている方。

Major features

主な特徴

  1. POINT 01

    債権者側は、競売よりも多くのお金が回収できます。任意売却処理後の借金等の返済に柔軟に対応してもらえることができます。また、話し合いにより、債権者から引越し費用等を手当てしてもらえるメリットもあります。

  2. POINT 02

    任意売却は、競売決定通知が来てしまった後からの手続きでも間に合います。任意売却は短期間で問題を処理できますので、延滞金の発生も防げます。少しでも高額にて売却できれば、債権者への支払いをより多くできます。市場価格に限りなく近い価格で売却を試みるのが任意売却/任意売買です。

  3. POINT 03

    任意売却後に債務が残っても、債権者・抵当権者の合意を得て任意売却した場合は競売とは違い、新たな生活をスタ-トするのに支障のない範囲で残債務を毎月支払っていけば、常識的な債権者・抵当権者は給与差押などの強制執行は行いません。

任意で不動産を
売却するための条件

  1. 共有名義人がいる場合、その共有者と連絡がとれる状態にある事
  2. 任意売却をお考えの物件にお住まいの方の協力が得られること(内見・内覧の際)
  3. 賃貸中・オーナー変更の物件であれば居住中の方の協力は不要(内見・内覧の際)
  4. 任意売却をご依頼いただいた方と絶えず連絡が取れる状態にある事
  5. ご依頼人、連帯保証人または連帯債務者が決済に来られる事